児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
平成 28 年6月3日
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 63 号。以下「改正法」 という。)については、本年5月 27 日に法案が成立し、本日公布されたところである。改正法の趣旨及び概要は下記のとおりであり、十分御了知の上、管内市町村(特 別区を含む。以下同じ。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を お願いする。 改正法の一部が公布日に施行されることに伴い、「児童福祉法施行令及び地方自 治法施行令の一部を改正する政令」(平成 28 年政令第 234 号)及び「児童福祉法施 行規則の一部を改正する省令」(平成 28 年厚生労働省令第 106 号)が本日公布され、 政省令について形式的な規定の整備を行っている。平成 28 年 10 月1日及び平成 29 年4月1日施行の改正事項については、必要な政省令及び通知等を今後制定し、そ の具体的な内容について別途通知する予定である。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規 定に基づく技術的助言である。
記
第1 改正の趣旨
全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援 までの一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化すると ともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の