児童福祉法等の一部を改正する法律の公布 について(通知)
2016-10-31


児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)が、厚生労働省から発表されました。以下本文です。


児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成 28 年6月3日

 

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 63 号。以下「改正法」 という。)については、本年5月 27 日に法案が成立し、本日公布されたところである。改正法の趣旨及び概要は下記のとおりであり、十分御了知の上、管内市町村(特 別区を含む。以下同じ。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を お願いする。 改正法の一部が公布日に施行されることに伴い、「児童福祉法施行令及び地方自 治法施行令の一部を改正する政令」(平成 28 年政令第 234 号)及び「児童福祉法施 行規則の一部を改正する省令」(平成 28 年厚生労働省令第 106 号)が本日公布され、 政省令について形式的な規定の整備を行っている。平成 28 10 月1日及び平成 29 年4月1日施行の改正事項については、必要な政省令及び通知等を今後制定し、そ の具体的な内容について別途通知する予定である。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規 定に基づく技術的助言である。


 

第1 改正の趣旨

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援 までの一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化すると ともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の


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